#40 「改正農地法」で平成農地改革!
■「自作農主義」を見直す大改正

成立しましたね、改正農地法。
「農地は耕作者のもの」とする「自作農主義」を見直す大改正です。

日本の農業の課題、
●担い手不足
●低い生産性
●農地の減少、耕作放棄地の拡大

は、この改正農地法の施行でどのように解決されるでしょうか。



この法律の中身を簡単に書きます。


■企業が借りられる農地が増えた

これまでは、自治体が指定した農地以外は借りることができませんでした。
耕作放棄地などに限られていたんですね。
それが、優良農地も借りられるようになりました。


■賃借期間の延長

これまでの「最長20年」から、「最長50年」に延長されました。


■農地集約

農地を貸し出す農家に、国が交付金を出して、
市町村・JAが農地をまとめて借り手に紹介します。


■出資規制の緩和

農業生鮮法人に対する企業の出資規制を、
1社当たり10%以下から、50%未満へ引き上げました。


■経営陣が農業

農地を借りられる企業は、経営陣の一人以上が農業に従事するよう義務付けました。


■転用規制

駐車場やゴミ捨て場などへ不正転用した企業に貸す罰金の上限を、
300万円から1億円に引き上げました。
 



こんなところ。




しかし、問題はやはりあります。


不正転用に関しては、農地面積や権利関係の基本台帳がメチャメチャなんだとか。
過去の記録のまま放置されているようです。


また、賃借の期限が来ても農地を返されなかったりするかもしれません。

企業が目先の収益だけを見て簡単に参入しても
すぐ撤退するようじゃ、農家は貸し出しを渋っちゃうかも。


改正法をうまく使うなら、
貸し手(農家さん)と借り手(企業)の相互理解がとても重要になってきます。


企業は担い手の1業態と位置づけられたのです。
地域農業との共生を忘れてはいけません!



(2009.6.28)

引用
読売新聞6/28号 農経新聞